役員報酬、なんとなく決めていませんか?
「とりあえず生活費が必要だから月30万くらい?」 もしそのように決めてしまったら、あなたは年間数十万円単位の損をしているかもしれません。
マイクロ法人・ひとり法人の最大のメリットは、「個人の税金・社会保険料」と「法人の税金」のバランスを自分でコントロールできることです。 今回は、合法的に社会保険料を最小化し、手取りを最大化するための「最強の役員報酬設定」について解説します。
結論:役員報酬は「月額45,000円」にせよ
いきなり極端な数字ですが、これには明確な理由があります。 それは「社会保険料(健康保険・厚生年金)の等級」です。
社会保険料の「最低等級」を狙う
社会保険料は、給料の額に応じて「等級」が決まり、それに応じた保険料を払います。 この等級が一番安くなる下限が、以下の金額です。
- 健康保険: 報酬月額 63,000円未満(第1級)
- 厚生年金: 報酬月額 93,000円未満(第1級)
つまり、この基準を下回る金額に設定すれば、日本で最も安い社会保険料で、社長としての健康保険証と厚生年金加入資格が手に入ります。 その安全圏であり、かつキリの良い数字として推奨されるのが「月額45,000円(または5万円)」なのです。
年間でどれくらい安くなる?
仮に月額30万円の報酬にした場合と、月額4.5万円にした場合を比較すると、年間で約40〜70万円以上もの社会保険料の差が生まれます。 これは「税金」ではなく「固定費」として消えていくお金です。ここを削れるのがひとり法人の特権です。
「じゃあ生活費はどうするの?」→ ボーナスで調整する
「月5万じゃ生活できないよ!」 その通りです。そこで登場するのが「事前確定届出給与(じぜんかくていとどけべきゅうよ)」という仕組みです。
事前確定届出給与とは?
簡単に言うと、「役員ボーナス」のことです。 ただし、株式会社の社長は「今月儲かったからボーナス出そう」ということはできません。 事前に税務署へ「○月○日に、○○万円のボーナスを出します」と届け出る必要があります。
このスキームの完成形
- 毎月の役員報酬: 45,000円(社保を最低にする)
- 夏・冬のボーナス: 数百万円(生活費+利益調整)
社会保険料には上限があるため、毎月コツコツ高い給料で払うよりも、「毎月は最低額、ボーナスでドカンと受け取る」ほうが、トータルの社会保険料は劇的に安くなります。
具体的なシミュレーション(年収600万の場合)
一般的なサラリーマン(月50万)と、このスキーム(月5万+ボーナス540万)の手取りの違いを見てみましょう。
| 項目 | 一般的な給与設定 | 月5万+ボーナス設定 |
|---|---|---|
| 月額報酬 | 500,000円 | 45,000円 |
| ボーナス | 0円 | 5,460,000円 |
| 社会保険料(年) | 約80万円 | 約20万円 |
| 手取りの差 | - | 約60万円プラス! |
同じ年収600万円でも、受け取り方を変えるだけで手取りが60万円も増えるのです。 これが「知っている人だけが得をする」ひとり法人の錬金術です。
注意点:役員報酬決定のタイミング
役員報酬(定期同額給与)は、会社設立から3ヶ月以内に決定しなければなりません。 また、事前確定届出給与も、設立から2ヶ月以内(または株主総会から1ヶ月以内)に税務署へ届け出る必要があります。
のんびりしていると、この「最強スキーム」を使う権利を1年間失うことになります。 設立したらすぐに、税理士さんと相談してこの構成を組むことを強くおすすめします。
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