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ひとり社長の最強の節税術。「小規模企業共済」を知らずに法人経営してはいけない5つの理由

PONS

管理人のPONSです

ひとり法人の「仕組み化」と「効率化」を追求して初年度1000万を達成。 紹介するサービスは全て実体験したうえで紹介しています。 無駄のない法人運営のコツを発信します。

「小規模企業共済」こそ、マイクロ法人・ひとり社長の特権である

法人を作ったら真っ先に入るべき制度。それが「小規模企業共済」です。

中小機構が運営する、国の退職金積立制度ですが、ただの積立ではありません。 「節税」「退職金」「資金調達」の3役をこなす、ひとり社長のために存在するような最強の制度です。

なぜiDeCoやNISAの前にこれをやるべきなのか? その驚異的なメリットを、具体的な数字とともに解説します。


理由1:掛金が「全額所得控除」になる(個人の節税)

これが最大のインパクトです。 支払った掛金(月額最大7万円=年額84万円)は、全額が個人の所得から控除されます。

iDeCoにも似ていますが、小規模企業共済は「中途解約してもお金が戻ってくる(条件あり)」という流動性の高さが違います。

具体的な節税効果(年額84万円積み立てた場合)

所得税・住民税がどれくらい安くなるか見てみましょう。

あなたの課税所得 税率(所得税+住民税) 年間の節税額 実質利回り
300万円 20% 約168,000円 20%
600万円 30% 約252,000円 30%
900万円 43% 約361,200円 43%

何もせずに税金として消えるはずだったお金が、これだけ手元(将来の自分)に残るのですから、やらない手はありません。


理由2:受け取り時も「税金が安い」(退職所得控除)

積み立てたお金を受け取る時も優遇されています。 これを「役員退職金」として受け取ることで、給与所得よりも圧倒的に税金が安い「退職所得」扱いになります。

さらに、「退職所得控除」という枠が使えます。 例えば20年加入すれば、800万円までは非課税で受け取れます。 入口(積立時)で節税し、出口(受取時)でも節税する。二重のメリットがあります。


理由3:条件次第で「法人の経費」にはできないが…

ここだけ注意点です。 小規模企業共済の掛金は、あくまで「個人の所得控除」であり、「法人の損金(経費)」にはなりません。

給与(役員報酬)の中から個人が支払うものです。 しかし、「役員報酬を上げて、その分を共済に回す」ことで、結果的に法人税を減らしつつ、個人の手取り税金を圧縮するというテクニックが使えます。


理由4:最強の機能「契約者貸付」で即日資金調達

黒字倒産を防ぐ命綱です。 積み立てた掛金の範囲内(約7〜9割)で、無審査・無担保・即日で国からお金を借りることができます。 金利も年1.5%(変動あり)と非常に低利。

「銀行の融資を待っていたら資金ショートする…」 そんな時でも、スマホや窓口一本で自分の積立金から資金を引き出せます。まさに「経営者の非常用ポケット」です。


理由5:借りたお金で「投資」も可能(裏ワザ?)

契約者貸付で借りたお金の使い道は、事業資金であれば自由です。 (※厳密には事業関連性が求められますが、経営者の采配範囲は広いです)

例えば、 1. 毎月7万円積み立てて節税する(利回り30%確定) 2. まとまったお金が必要になったら低利(1.5%)で借りる 3. その資金で、より高利回りの設備投資や広告運用を行う

「節税しながら現金をプールし、必要な時に引き出して攻める」。 このサイクルを作れるのが、小規模企業共済の真骨頂です。


まとめ:入らない理由が見当たらない

ひとり社長にとって、これほど都合の良い制度は他にありません。 法人ができたら、役員報酬を決めるのと同時に、加入手続きを済ませましょう。


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